会則
第1条 本会は目黒星美学園高等学校同窓会と称し、事務所を目黒星美学園高等学校内に置く。
第2条 本会は母校との連絡を保ち会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は下記の会員をもって構成する。
1.正 会 員 目黒星美学園高等学校卒業生
2.特別会員 現職員及び旧職員
3.準 会 員 目黒星美学園中学高等学校に在籍したことがあり、本人が希望するもの。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため各種の行事を行う。
第2章 役 員第5条 本会には互選により下記の役員を置き会務を運営する。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.会計 1名以上
4.書記 1名以上
5.常任幹事 若干名
第6条 本会役員は下記の職務を行う。
1.会長 本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長 会長を補佐し、会長不在の時はその代理をする。
3.会計 本会会計の規則に基づいてその職務を行う。
4.書記 本会員の名簿を管理し、記録広報の活動を行う。
5.常任幹事 本会の運営を円滑にするための職務を行う。
第7条 本会は第2条の目的を達成するため下記の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.幹事会
第8条 総会は原則として全会員出席のもとに春期これを開く。但し、必要に応じては臨時にこれを開くものとする。
第9条 総会は下記の事業を行う。
1.会員相互の親睦をはかる。
2.事務および会計の報告。
3.規約改廃に関する審議とその採決。
4.その他。
第10条 幹事会は会長の命を受けて本会務を執行する。
第4章 会 計第11条 本会の会計年度は4月1日より3月31日迄とする。
第12条 本会の諸経費は入会金、会費、寄付金をもって支弁する。
第13条 本会の正会員は入会時に30,000円、準会員は10,000円を納入し、入会金及び会費はこれを充当する。会費他については、別途定める。
※現金の出し入れに関しては会計が行う。
第14条 総会、幹事会の議案は出席者の過半数をもって決す。但し、可否同数の場合は議長に一任する。
第15条 役員の任期は3年とし、その任期が満了しても後任者が就任するまで、その責を負う。一年は4月1日より翌年の3月31日とし、新役員の承認は年度始めの幹事会での出席者過半数をもって決定とする。
この会則は2015年6月21日より効力を有する。